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2008.04.22

[080422](概要)フランコ時代の基本法体制における国家元首の地位および権能

池田実「フランコ時代の基本法体制における国家元首の地位および権能」(『日本法学』73巻3号、2008年2月)239-260頁

《目次》
はじめに
一 諸「基本法」以前の法令における国家元首の地位および権能
 1 一九三六年九月二九日の政令第一三八号
 2 一九三八年一月三〇日の法律
 3 一九三九年八月八日の法律
二 諸「基本法」における国家元首の地位および権能
 1 国会設置法(一九四二年七月一七日)
 2 スペイン人憲章(一九四五年七月一七日)
 3 国民投票法(一九四五年一〇月二二日)
 4 国家元首継承法(一九四六年七月二六日)
  (1) 君主制の規定と「基本法」の定義
  (2) 王国顧問会議の創設
  (3) 国家元首の継承手続
 5 国民運動原則法(一九五八年五月一八日)
 6 国家組織法(一九六七年一月一日)
  (1) 国家元首大権の留保
  (2) 違憲の訴え
三 国家元首の地位および権能をめぐる二つの側面
 1 「特別の最高官職」としての国家元首:総統(Caudillo)
 2 「通常の最高官職」としての国家元首:王位(Corona)
むすびにかえて

《概要》
「憲法」と名のつく単一の成文憲法典をもつことのなかったフランコ時代の憲法秩序は、理論と実践の乖離が著しく、そこに包摂される諸機関の関係が複雑で、しかも長い時間の経過につれてその様相が時々刻々変化していったことが、この体制の評価をきわめて困難にしている。
本稿は、フランコ体制の公正な評価を可能にするため、七つの基本法をはじめ、その前後に公布されたさまざまな法令の規定を拾い上げ、国家元首の地位および権能を中心として、法令相互間、国家機関相互間の複雑に絡み合った関係を解きほぐし、憲法秩序における国家元首の位置づけと、その権力の本質を浮き彫りにしようとするものである。

《抜刷・コピーの頒布》
本稿をお読みになりたい大学教員等研究者および大学院生の方には、抜刷またはコピーを無償で郵送させていただきます。以下の事項をご記入の上、池田まで電子メールにてお申し込みください。

論文タイトル: フランコ時代の基本法体制における国家元首の地位および権能
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