[080829]移籍はNOでも離党はOK
政界にちょっとおもしろい動きが出てきました。
参議院議員の渡辺秀央、大江康弘、姫井由美子らが民主党を離党し、無所属の荒井広幸、松下新平両参議院議員とともに新党を結成するそうです。
渡辺・大江両氏は、ともに比例区選出。つまり、民主党という政党の看板を背負い、民主党に対する有権者の票で当選した議員ですから、当選後に党籍を変えるのは有権者に対する裏切りではないのか? そんなことが許されるのか? という疑問が湧いてくるところですが、公職選挙法第99条の2には次のような規定があります。
(1) 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人……(中略)……は、その選挙の期日以後において、当該選挙人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの……(中略)……に所属する者となつたときは、当選を失う。
(2)~(5) (省略)
(6) 前各項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人について準用する。(後略)
つまり、選挙のときに、A党、B党、C党、D党……といった政党が名簿を届け出ていたとして、たとえばB党所属で当選した議員がB党をやめてA党に入党すると議員資格を失いますが、おもしろいことに、単にB党をやめる(離党する)だけの場合や、選挙当時名簿を届け出ていなかった政党に加入する場合には、議員資格を失うことはないのです。
この制度については、賛否を含め、いろんな考え方があり得ますが、そもそも日本国憲法は非常に古典的なタイプの議会制を想定しており、特定政党・団体の代弁者ではなく「全国民の代表」(憲43-1)としての独立した議員個人を国会の基礎単位と位置づけていますから、憲法の下位規範である法律(公職選挙法)のレベルでは、既存政党に鞍替えする行為を禁止することはできても、離党や党除名をもって議員資格を剥奪するのは、むしろ憲法の趣旨に反することになるおそれがあります。
というわけで、渡辺・大江両氏は、民主党をやめましたが、自民党など既存の政党に入党したわけではないので、議員資格を失うことはありません。離党した後に新党を結成することにも問題はありません。
それより……
渡辺・大江両氏は、ともに旧自由党出身で、民主党内では反小沢派の急先鋒。党籍まちがっているんじゃないかと思うぐらい、小沢路線の民主党を公然と批判し続けてきたことで知られています。そして、注目すべきは、この二人が旧民社党系の民社協会という政治団体に所属し、渡辺氏はその顧問まで務めていることです。
民社協会は、規模こそ小さいが、労組を基盤とする全国組織をもち、所属議員も自民党を上回る保守主義思想をもつ硬骨の士が少なくありません。最近では、民社協会所属の国会議員有志が「創憲会議」を組織。真摯な勉強会を重ねて独自の憲法改正草案を作成し、一昨年には『国を創る 憲法を創る:新憲法草案』という本まで出版して世間を驚かせました(ちなみに民主党は「創憲」を掲げながら、まだ草案を作成するには至っていない。というか、その気がありません)。共産党などは「自民党の改憲試案よりも反動的」と言って、創憲会議の改憲試案に警戒をあらわにしたものです。
郵政解散で多くの落選者を出したものの、民社協会は渡辺・大江両氏を含め衆参両院で32名の議員を擁し、民主党内の一派閥として一定の勢力を占めています。
党内での居心地が良いとはいえない彼らが、渡辺・大江両氏の動きにどう対応するか。党幹部にも食い込み、小選挙区制ベースの選挙制度の怖さを知っている民社協会が即座にどうこうするとは考えにくいものの、今後の彼らの動き次第では、政界再編の一つの流れが生まれてくるかもしれません。
自公連立もイビツなら、旧民社党系と旧社会党系が民主党に同居しているのもイビツ。
断層におけるひずみの蓄積が解放されるときに大地震が起きるのは忌むべき事態ですが、政界のひずみは激震とともにそろそろ解放されてしかるべき頃合いなのかもしれません。
新党「改革クラブ」の行方が注目されます。
<追記1>
その後、姫井氏はすぐさま離党を撤回したため、「改革クラブ」は政党たるの要件を満たすことができず、とりあえず参議院の「会派」として出発することになりました。(8/30)
<追記2>
民主党・小沢代表は、「バラマキ批判に適任」とかで、岡田克也元代表を党政調会長に就任させる意向だそうです。岡田氏には、イラク人質事件に際してテロ行為を容認するかのような無責任きわまるメッセージを発した前歴があります。ちなみに、解任されることになるであろう現政調会長の直嶋正行氏は民社協会に所属しています。(9/1)
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